1.補聴器の医療費控除について
平成30年度(2018年度)から、補聴器も医療費控除の対象となりました。つまり補聴器購入代金の一部が戻ってくる可能性があります。 「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を活用することにより、以下の方法で、控除を受け取れます。
- ①.「補聴器相談医」※1を受信し、必要な問診・検査を受ける。
- ②.補聴器を試用の後、購入する。
- ③.購入の際に、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写し※2と、補聴器の領収書を受け取り、当該年度の確定申告の際に、医療費控除対象として申請し、保存する。(税務署から求めがあった場合は、これを提出する)
※1:「補聴器相談医」とは日本耳鼻咽喉科学会の認定を受けた医師のこと
※2:「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の原本は補聴器販売側が管理保存いたします。
医療費控除で戻ってくる金額は、所得金額が200万円以上と未満で変わります。
- 所得金額が200万円以上の場合
- 1年間に支払った医療費の総額※3ー保険金などで補填される金額ー10万円=医療費控除額
- 所得金額が200万円未満の場合
- 1年間に支払った医療費の総額ー保険金などで補填される金額ー所得の合計額の5%=医療費控除額
※3医療費の総額とは通院・入院費や、診療費・治療費、歯科費用等の合計です。
2.身体障害者福祉法による補聴器購入の補助金制度
平成25 年4 月1 日に実施された身体障害者福祉法の改定に伴い、障害者総合支援法が施行されました。
この法律は、障害者が自立した生活を送られるように支援を行う法律です。
難聴の方で、障害者等級に該当する場合、補装具費として補聴器の購入費用が支給されます。
補装具費支給を受けるためには、身体障害者手帳取得が必要です。
- 対象の障害者等級
●4級 1.両耳の聴力レベルが80db以上のもの
2.両耳による普通和声の語音明瞭度が50%以下のもの
●6級 1.両耳の聴力レベルが70db以上のもの
2.一側耳の聴力レベルが90db以上、他側耳の聴力レベルが50db以上のもの- 補聴器の支給の流れについて
-
- 身体障害者手帳の交付を受けた後、指定の耳鼻咽喉科判定医師から「補聴器支給の意見書」の交付を受けます。
- 総合支援法取扱の補聴器販売店に見積書の作成を依頼してください。
- 福祉課窓口に、身体障害者手帳と一緒に下記の書類を福祉窓口へ提出し、補聴器の支給支援を行います。
・申請書
・補聴器支給の意見書
・見積書 - 補聴器支給の判定後、「補装具費支給券」が郵送されてきます。
- 「補装具費支給券」を指定の補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る。